平成24年度学校図書館司書教諭講習

講習の目的

この講習は、学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項の規定に基づき、学校図書館の専門的職務に携わる司書教諭を養成するため、文部科学大臣の委託を受けて実施する講習で、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)に従って行うものです。

受講の資格

  1. 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者
  2. 大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得したもの

平成24年度講習の実施要項は、こちらをご覧ください。

[過去に本学で単位を修得され、今回単位修得証明書が必要な方へ]

別途発行申請が必要です。こちらの「各種証明書の発行について」をご確認ください。