科目名 |
法律学特論 |
クラス |
− |
授業の概要 |
インターネットやデジタル技術の発達に伴い、著作物の利用が身近なものとなっている。学校ホームページの運営や教材での著作物の利用、生徒が授業中に作成した作品の取り扱いなど、教員も著作権法に関する知識が求められる場面が増えている。この講義では、学校教育の現場で教員として直面する、著作権に関する問題を学習する。 |
授業の到達目標 |
・教育現場で必要な著作権知識を身につける。 ・著作権教育、知的財産法教育を行う上で基礎となる法的思考力を身につける。 ・判決文を読み解く能力を養うとともに、それを分かりやすくプレゼンテーションできるようになる。 |
授業計画 |
回 |
内容 |
1 | ガイダンス |
2 | 知的財産法とは |
3 | 創作性 |
4 | 類似性 |
5 | 制限規定 |
6 | 著作者人格権 |
7 | 著作権教育のあり方 |
8 | 創作性・類似性に関する判決@(ラストメッセージin最終号事件) |
9 | 創作性・類似性に関する判決A(博士のイラスト事件) |
10 | 創作性・類似性に関する判決B(八坂神社祇園祭ポスター事件) |
11 | 教材活用と著作権に関する判決(国語テスト事件) |
12 | 引用に関する判決@(レオナール藤田事件) |
13 | 引用に関する判決A(脱ゴーマニズム宣言事件) |
14 | 著作物の改変に関する判決(俳句の添削事件) |
15 | 著作権の保護期間に関するディスカッション |
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テキスト・参考書 |
田村善之『知的財産法』(第5版・有斐閣・2010年) 島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』(有斐閣・2009年) |
自学自習についての情報 |
【前半】毎回の授業終了後には、レジュメを見なおして復習すること。 【後半】自分の担当回の報告を行う際には、指定された判決文を入手し、関連資料を収集して、事案、論点を分かりやすくプレゼンすることが求められる。 そのため、準備には最低でも2週間前から取り掛かるようにしてほしい。 |
授業の形式 |
【前半】著作権法の主要論点を講義形式で学習する。 【後半】参加者に報告を担当してもらい、実際の判決を紹介した上で、参加者全員でディスカッションをするという演習形式で行う。 |
評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) |
授業の参加状況、報告の内容により総合的に評価する。 |
その他(授業アンケートのコメント含む) |
特記事項無し |