科目名 |
法律学特論 |
クラス |
− |
授業の概要 |
インターネットやデジタル技術の発達に伴い、著作物の利用が身近なものとなっている。学校ホームページの運営や教材での著作物の利用、生徒が授業中に作成した作品の取り扱いなど、教員も著作権法に関する知識が求められる場面が増えている。この授業では、学校教育の現場で教員として直面する、著作権に関する問題を学習する。 |
授業の到達目標 |
・教育現場で必要な著作権知識を身につける。 ・著作権教育、知的財産法教育を行う上で基礎となる法的思考力を身につける。 ・判決文を読み解く能力を養うとともに、それを分かりやすくプレゼンテーションできるようになる。 |
授業計画 |
回 |
内容 |
1 | ガイダンス |
2 | 知的財産法とは |
3 | 創作性 |
4 | 類似性 |
5 | 制限規定 |
6 | 著作者人格権 |
7 | 保護期間、侵害の効果 |
8 | 創作性・類似性に関する判決@(ラストメッセージin最終号事件) |
9 | 創作性・類似性に関する判決A(博士のイラスト事件) |
10 | 創作性・類似性に関する判決B(八坂神社祇園祭ポスター事件) |
11 | 教材活用と著作権に関する判決(国語テスト事件) |
12 | 引用に関する判決@(レオナール藤田事件) |
13 | 引用に関する判決A(脱ゴーマニズム宣言事件) |
14 | 著作物の改変に関する判決(俳句の添削事件) |
15 | 著作権の保護期間に関するディスカッション |
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テキスト・参考書 |
島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』(第2版・有斐閣・2016年) 田村善之『知的財産法』(第5版・有斐閣・2010年) |
自学自習についての情報 |
自分の担当回の報告を行う際には、指定された判決文を入手し、関連資料を収集して、事案、論点を分かりやすくプレゼンすることが求められる。 したがって、準備には遅くとも2週間前から取り掛かるようにしてほしい。 前半のテキストを使った報告、後半の判決を題材にした報告の両者とも、指定されたテキストの単なる要約ではなく、分かりやすく自分の言葉で説明できるよう準備してほしい。 そのため、附属図書館の蔵書や論文を積極的に入手し、報告に挑むことが求められる。 |
授業の形式 |
演習形式で行う。参加者は事前に十分な時間をかけて報告の準備を行うことが求められる。 【前半】著作権法の基本的知識を身につける。担当する参加者は、指定されたテキストの該当ページを熟読してまとめ、プレゼンを行う。 【後半】担当する参加者は指定された実際の判決を紹介した上で、プレゼンを行う。その後、当該判決について、参加者全員でディスカッションをする。 |
アクティブラーニングに関する情報 |
この授業は、参加者が主体的に報告を行って進める授業である。自分の担当回の報告については入念な事前準備が求められる。また、自分が担当する回以外も、積極的にディスカッションに参加することが求められる。 |
評価の方法(評価の配点比率と評価の要点) |
授業の参加状況、報告の内容により総合的に評価する。 |
その他(授業アンケートのコメント含む) |
特記事項無し |